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遺産相続が自分のために始まったとしても、必ずしも遺産を相続する必要はありません。もちろんプラスの財産が多いことが明らかであれば、ほとんどの方が遺産を相続するでしょうが、財産はプラスだけでなく、場合によってはマイナスの財産のほうが多い場合もありますし、どちらが多いのかがハッキリしない場合もありますので、相続を放棄する権利も認められているのです。
相続放棄(相続拒否)とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことです。
相続放棄すると、その法定相続人は、初めから相続人でなかったことになります。被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続きが用意されているのです。もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、相続を選択して債務を返済していくことも可能です。
相続放棄を選択する事例
マイナスの財産が明らかに多い場合 相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続放棄の手続き
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。この期間内に申述しなかった場合は、相続したものとみなされますので注意しましょう。
相続放棄と遺産分割協議
相続人が遺産分割協議や、相続人の間で相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、法的な効力はなく、その相続人は相続したと見なされます。もしもマイナスの財産が多かった場合は、法定相続分については債務の負担義務が生じます。そのため、財産を一切相続する意思がない場合は、正確な手続きに沿った相続放棄をする必要があります。
相続開始前の相続放棄
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合は、原則的に相続放棄の撤回は認められません。
相続放棄の撤回が認められない理由
マイナスの財産が多いと思って相続放棄したけれど、その後、実はプラスの財産が多かったことが分かったからといって、相続放棄の撤回を認めると、その他の相続人や債権者に多大な迷惑をかけることとなるからです。ですので、「単純承認をするか?」、「限定承認をするか?」、「相続放棄をするか?」は慎重に判断しなければならないのです(3ヶ月以内に手続きを行わなければならないので、慎重すぎてもいけませんが・・・)。
相続放棄の撤回が例外的に認められる場合
@事前相談
Aお申込み
以上が、相続放棄につき基本的な手続きの流れになります。詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。
1.アパートに1人暮らしで亡くなったため、荷物の引取りを大家から要求されているのですが

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